相続登記の義務化って過去の相続分も罰則になりますか?
相続登記の義務化について教えてください。7年前に亡くなった父名義の土地があるのですが相続登記していません。やはり罰則の対象になって、10万円の罰金を払うことになりますか? もしこれから相続登記をしたとしても、今まで放置していたので相続税の他に追徴課税のようなものを取られたりするのでしょうか?
回答
2024年の4月1日から相続登記が義務化になったんですが、ただ、いきなり義務化になったからといって、「相続登記を7年前にしていないから、はい罰金です」ということにはならないんですね。というのは、いきなりそういう風に言われても困る方が多いので、お国の方としても3年間の猶予というのを設けています。2024年4月1日から3年以内に登録していただければ、特に10万円の罰則というのはつかないです。その3年間にしてもらったら結構なので、皆さんが慌てて今すぐしなければいけないということでもないので、きちんと不動産屋に相談していただけたら安心かなと思います。相続税に関してなんですけども、追徴課税というのは特に取られるようなことはないです。ただ相続税を払ってないとか、そういことであれば追徴課税取られるんですけども、実際に相続登記をしていないからといって追徴課税のようなものを取られることはありません。
結構こういったご相談をいただくことも多いんですけど、ただその際に相続登記をしていない今の状況、というのをご親族の方がしっかり把握していただいて、たとえば、おひとりなのか、複数で相続されるのかによっても変わってきますし、それにはもう相続する際にきちんと不動産屋の方にまず、ご相談いただく方が頭がすっきりすると思います。というのは、自分で考えても分からないことがあったりとか、いきなり罰金を取られるんじゃないかとか不安になって 大急ぎで(相続登記)してしまうとか、というのもありますので、まずは地元の、その物件がある地元の不動産屋さんにご相談していただいて、その不動産屋さんも専門の司法書士の先生とかと連携もしていますので、そこでお話をじっくりしてもらって、その不動産屋と相談してもらって、紹介いただいた司法書士の先生と一緒に手続きする方が安心かなと思います。その際に必ず司法書士の先生の方からも「家族とかご相続人は誰かいますか?」という状況の確認とかも全部してもらえるので、全部お願いすればそんなに時間がかかることもないので、安心して進めていただくことができると思います。
ただ、これが近隣の方ならいいんですが、遠方に住んでらっしゃるとなると、すぐすぐ関東の方が関西の不動産屋さんを知ってるかというとなかなか知らないので、その際には皆さんやはり、過去にお取引したことのある不動産屋さんとか お友達が信頼できる不動産屋さんを知ってるとか、そういったところに行っていただいて、そこから「関西の方に知ってる不動産屋さんないですか」と。で(紹介してもらって)お問い合わせいただく方が、いきなり関西の方に電話するというのもハードルが高いと思いますので、そういった方法もしていただければと思います。
実際、こういったケースとして色々あるんですけども、やはりご自分の状況を確認するために、まず不動産屋さんに行っていただいてご相談するのが一番だと思います。