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「自分の土地の下に遺跡がある」と言われたら?土地の価値と建築を左右する“意外な事実”とは

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「自分の土地の下に遺跡がある」と言われたら?土地の価値と建築を左右する“意外な事実”とは

TUNAGERU事務局です! 不動産の購入や建替えを検討している際、不動産会社から「この土地は埋蔵文化財包蔵地に該当します」と言われて戸惑った経験はありませんか?「遺跡が埋まっている?」「家が建てられないの?」と不安に思うかもしれませんが、実はこれ、日本全国で46万カ所以上も指定されている、ごく身近な話なんです。

今回は、加盟店「株式会社高崎不動産」様のブログから、知っておかないと後で後悔しかねない「埋蔵文化財包蔵地」の基礎知識をご紹介します。

記事ポイント:工事が止まる?費用は誰が払う?

高崎不動産の喜多本代表の解説によると、自分の土地が指定されていた場合、特に注意すべきは「土地を掘り起こす行為」です。

 

  • 60日前までの届出が必須: 新築や建て替え、さらには駐車場の造成であっても、事前の届出が法律で義務付けられています。
  • 最大の懸念は「本発掘調査」: 試し掘り(試掘)の結果、貴重な遺構が見つかると、本格的な調査が必要に。数ヶ月単位で工期が延びたり、多額の調査費用が発生したりするリスクがあります。
  • 「悪い土地」というわけではない: 誤解されがちですが、指定されているからといって必ずしも価値が低いわけではありません。正しく手続きを踏めば、周辺相場と変わらず取引されているケースも多いのです。

「知らなかった」を未然に防ぐ、プロの視点

土地取引において最も怖いのは、後になって「そんなの聞いていない!」というトラブルが起きることです。
高崎不動産様では、こうした法的制約やリスクを一つひとつ丁寧にクリアし、お客様が安心して取引できるよう、専門的なアドバイスを徹底されています。
「これから土地を探す方」も「今持っている土地を売りたい方」も、まずは正しい知識を持つことが安心・安全な不動産取引への第一歩です。

 

▼ 詳細は、高崎不動産様の元記事をチェック!!
この記事の全文は、以下のリンクからお読みいただけます。非常にわかりやすく、土地取引の「もしも」に備えられる内容です。ぜひご覧ください。
元記事を読む:埋蔵文化財包蔵地とは?土地取引や建築前に必ず知っておきたい基礎知識 株式会社高崎不動産