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名義変更していない相続不動産の売却

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名義変更していない相続不動産の売却

相続した土地を売りたいのですが、亡くなった父の名義のままになっています。そのままでは売れないとのことですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

相続の未登記ということのご質問かと思うんですが、実はこれ日本中で大きな問題になっています。相続未登記によってさらに二次相続、三次相続が発生してしまうと相続人が膨大になって、その分だけ全員の印鑑をもらわなければいけない、費用も莫大にかかてしまうということで相続の不明土地、所在者不明土地ですね。この面積、今どれくらいあると思います? 410万ヘクタール。すごく分かりづらいと思うんですけど、たとえると九州1個分が今、所有者不明になっちゃってると言う状態です。

 

なぜこうなっているのかというと大きくは2つ。1つは先ほどいったように所有者を特定するのにものすごい手間がかかる。何十人…下手すると30人40人って追っていかなければならない。もう1点は、たとえ(相続人が)全員集まったとしても、じゃそこの間で合意できるかどうか。ここら辺も不明だというところで、基本そのままの状態になってしまっています。ただ、このままの状態。今まではこの状態でよかったんですけど、実は2024年から相続登記というのが義務化されます。これは相続が発生して自分にその権利があるという事を知った時から3年以内に相続登記をしないと罰則として過料、罰金を払わなければならないというような制度がスタートします。何はともあれですね、相続発生した時には、忘れがちな相続登記を早めに対応するという事が一番大切かと思います。

 

このような相続の未登記、これから相続をしようとする場合においては、まず相続に詳しい不動産会社に相談していただくのがいいと思います。色々な手続き関連が発生いたしますので、それも含めて丁寧に説明を受けることが可能です。また相続に長けた司法書士さんの紹介も可能ですので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

 

回答者 神奈川県小田原市 株式会社ニッショー 志澤

 

 

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