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不動産にまつわる認知症対策について教えてください

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不動産にまつわる認知症対策について教えてください

高齢の母が施設に入所したのですが最近は物忘れがひどく、そのうち認知症になってしまうんじゃないかという心配がでてきました。父はすでに亡く、母名義の家と駐車場に貸している土地があるので、ゆくゆく施設費用のため売却すると思うのですが、今のうちに何らかの対策をしておく方がいいですよね? 今すぐ売却ということではなくても不動産会社に相談でいいのでしょうか。アドバイスをお願いします。

回答

日本の中で今認知症になられている方、2025年時点で実は700万人という風に予想されています。高齢者の5人のうちの1人が認知症になってしまうと、なので認知症対策というのはもう必須の時代に突入してます。で、認知症になっちゃうとどうなるのかってことなんですけども、判断能力がなくなってしまいますので自分の財産の管理とか処分とか、こうしたことが一切できません。つまり資産が凍結されてしまうんですね。

 

で、これを防ぐために方法は3つあります。1つは成年後見制度、2つ目が任意後見制度、3つ目が民事信託、この頃言われてる家族信託と言われている方法です。ただですね、すでに認知症を発症されているということが病院で診断を受けている場合、この場合には成年後見一択になってしまいます。成年後見を使った場合のメリットデメリットはあるんですけれども、デメリットの方が実はちょっと大きいんですね。成年後見人に関しては裁判所から指定されるんですけれども、自分がこの人になってもらいたい、なるべく家族になってもらいたいじゃないですか。それがかなわない場合があります。その時には全然知らない弁護士さんだったり司法書士さんが財産の管理を行い、なおかつ、その方に月3万円~5万円、亡くなるまでそのお金をずっと払わなければいけないという事です。で、そういった方が付くと基本不動産の売却っていうのは原則できないですね。本人の財産をいかに守るかというところがすべての業務になってまいりますので。もう1点原則、成年後見制度を選んでしまうと、もうその方が亡くなるまで実は成年後見制度を続けないといけない。途中でやめたという事が出来ませんので、これを使う使わないというのはかなり慎重な判断が必要です。

 

認知症にまだなっていない、まだそういう診断が下りていない、この場合においては2つの方法があります。1つが任意後見制度、もう1つが家族信託制度ですね。任意後見の形ですけども、これは先ほどの成年後見制度と違って、自分で好きな人を後見人として指名することが可能です。すべての財産ではなくて、そのうちの不動産だけ任意後見と言う形でその方に任せるみたいなところも可能になっています。ただデメリットに関しましては基本的に裁判所に任意後見制度を発動する場合においては届け出をします。そうしますと裁判所の監督下になりますので、そちらの費用が掛かってくる。もう1つ第三者にどうしても年々報告を入れていかなければならないという手間が結構かかってくることが任意後見のデメリットになっております。

 

で、もう1点家族信託に関するものです。法律が改正されまして、信託銀行さんのプロに任せるのではなくて、身内たとえば家族とかに自分の財産を信託して誰かに財産を見てもらう、託して委託するという制度が可能になりました。認知症対策としますと、家族信託を事前に組成しておいて、たとえば自分がもし自分が認知症にかかった場合においては長男に不動産もしくは預金のこういったものを信託する、託せるので その権限を長男に移譲するというような契約を結びます。そうすると不動産の登記簿とかも委託者「父」、受任者「長男」みたいな登記がされることになります。長男に全部託されておりますから、たとえば不動産を売ったりとか貸したりとか、もしくは有効活用、建て替えみたいなこともすべて長男の判断ですることが出来ます。で、家族信託のいい所は実はもう1点あります。家族信託と言うのは実はですね 遺言機能も持っておりまして、自分が認知症になったら 生前からすべての財産を意思能力がある段階で長男に託すみたいなことも選択も可能ですし、途中で認知症になった時には誰々に託す、自分が亡くなった時にはこうする、また受託された方が亡くなった場合にはこうする、といったことを全て公正証書で記載するという形になりますので、自分が思うような形でスムーズに相続することが可能です。

 

どの方策を使うかということはそれぞれケースバイケースによってあると思います。一番は相続に強い不動産会社にご相談いただき、それぞれの制度のメリットデメリットを比較検討した上で、じゃあ自分はどの制度を使って行こうか と言ったような手続きをされるのが一番良いかと思います。

 

回答者 神奈川県小田原市 株式会社ニッショー 志澤

 

 

 
 

 

 

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