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権利書と図面がなくても売却は出来ますか?

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権利書と図面がなくても売却は出来ますか?

25年ほど前に買った家の売却を検討しているのですが、探したところ権利書や図面が見つかりません。なくても売却は普通にできますか? 売却前に再発行の手続きなどする必要があるのでしょうか?

回答

まずは権利書とか図面と呼ぶ話があるかと思うんですが、権利書とはどういう物かという所をご説明させていただきたいと思います。権利書というのは所有者が誰かというのを他の方に「私が所有者ですよ」という事が分かる書類になっております。それがないというような場合については、取引の時だけに使える書類を司法書士という方が作ってくれるという所がありますので、なくても基本的には売却するという事は全然可能にはなっております。

 

本人確認という作業を行って「間違いなく所有者がこの人ですよ」ということが分かる書類を作ってもらって取引をするというような流れになります。図面についてですけれど、25年前に購入したっていうのが新築ですっていうことであれば、いろんな図面があるかと思うんですけども、極論を言ってしまえばなくても取引は可能というところになります。当然、契約の前に”重要事項説明”というのがあるんですが、その時に「この図面はあります」「この図面はありません」というような所をご説明させていただいた上での取引になりますので、なかったからといって必ずしも取引が出来ないというわけではないと。ただあるに越したことはありませんので、ないものについては、たとえば当時の購入した時のハウスメーカーさんに確認をしてみるとか工務店さんに確認してみるとか ないものについては出来る限りご準備をしていただきたいというのはございます。また作れるものについては、新たに作るという事も不可能ではございませんので、作るというのも当然一つの手段になってくると思います。

 

それから権利書関係について言いますと、売買の時もそうですけれども、相続なんかで要は「権利書が見つからない」と言うのをよく聞くんですけども、あくまでも相続になってしまいますと新たな権利書の作成ということになりますので、当時の権利書がないと、前の所有者の方の権利書がないというような時も、当然司法書士という先生が作成してくださるということになります。ただ相続にはなりますので、どういった形で相続、所有者がこの人になるというところの、相続のきちんとした書類が当然、必要にはなりますので、勝手に「じゃ、これは私のものだ」というようなことで権利書の作成はできませんけれども、きちんとした相続の協議が行われてのことであれば 新たに作成するというところになりますので、そういう時は司法書士という方に相談していただければ間違いないのかなと思います。

 

基本的に売却ということになりますと、不動産業者さんの方にお願いをするということになりますので、たとえば権利書がない、図面がないといった時も司法書士の先生とか、あとは図面なんかを作成してくださる土地の図面なんかでいうと 土地家屋調査士という方とタッグを組んで仕事をしておりますので、ないからといって慌てることなく、まずはご相談していただければ ないものについては作成するというような形で無事、取引は出来るのかなと思っております。

 

 
 

 

 

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