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私道持ち分の無い戸建の売却

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私道持ち分の無い戸建の売却

戸建ての売却を考えています。前面道路は位置指定道路ですが、うち私道持ち分がありません。その場合、だいぶ価格が下がったり売却自体も難しくなったりするのでしょうか?持ち分を売ってもらうことはできますか?

回答

私道の持ち分の無い戸建ての売却ということで、結論から申し上げると売却自体は可能ですが、価格や条件のところでネガティブな影響がある可能性は高いです。
ご質問の中にありました位置指定道路について、位置指定道路というのは、私道に対して建築基準法上の道路とみなすことによって、いわゆる公道と同じような扱いができますよという許可を得ている道路のこと言います。
とはいえ、私道であることには変わりがないので、そこには所有者が存在しています。その所有者としての権利を持っているか持ってないかというのが、ご質問の持分の有無ということになってきます。
そして、この持ち分がないことによって、具体的にどのような影響があるのかというところですけれども、位置指定道路に接している不動産というのは、基本的にはその道路を通って、その不動産の敷地に入るわけですが、これが私道の持ち分がないとなると、他人の敷地を通って、自分の不動産の敷地に侵入することになりますので、その他人の敷地を通らせてもらう許可、承諾というのが基本的に必要になってきます。

 

>>ライフラインの配管も確認が必要

あとは不動産に引き込んでいるライフラインの配管です。水道管であるとか、ガスの配管が、私道の部分に埋設されていることが多いので、配管の修繕等で道路を掘削する必要が発生した時に、同じく他人の土地を掘削させてもらうというところで、許可や承諾が必要になってきます。
持ち分がなかったとしてもこの通行や掘削に関する承諾というのが取り付けることができれば、売却に際しても持ち分がなくても不利にはならない可能性も出てくるので、そのあたりの調査や交渉というのをしてくれる不動産会社さんに相談できると良いと思います。

 

>>持ち分を売ってもらうことはできますか?

売ってもらうこと自体は可能です。相手のご意向があってのことになりますので、そこも私道の所有者の方とお話し合いの上進めていくという流れになります。
譲ってもらえることが決まったとしても「有償の譲渡にするのか?」「無償譲渡にするのか?」「所有権の移転にかかる登記費用を、どちらが負担するのか?」
といったことを細かく取り決める必要がありますのでなかなか個人間で、そのあたりの話をまとめるのは難しいと思います。そのあたりのお手伝いも合わせて相談に乗ってくれる不動産会社さんに相談することが必要だと思います。

 

回答者 神奈川県川崎市 株式会社FUTATABI 島尻

 

 

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