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「登記簿の面積と実際の広さが違う?」不動産売却で知っておきたい「実測売買」の基本と注意点

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「登記簿の面積と実際の広さが違う?」不動産売却で知っておきたい「実測売買」の基本と注意点

TUNAGERU事務局です! 不動産の売買契約を検討する際、「実測売買(じっそくばいばい)」という言葉を耳にしたことはありませんか?実はこれ、特に相続物件や古い土地を売却する際に非常に重要なキーワードなんです。
今回は、群馬県高崎市で相続・売却に強い「株式会社高崎不動産」様のブログから、知っておくと安心な不動産売買の仕組みを分かりやすく解説します。

ポイント:「実測売買」と「公簿売買」の違い

土地の面積は法務省の「登記簿」に記載されていますが、昔の測量技術では実際の面積とズレが生じていることが珍しくありません。そこで、取引の方式には大きく分けて2つの方法があります。

 

  • 実測売買(じっそくばいばい): 実際に測量した「正確な面積」に基づいて代金を決定します。1㎡あたりの単価を決めておき、測量結果に応じて最終的な価格を精算するため、公平性が高いのが特徴です。
  • 公簿売買(こうぼばいばい): 登記簿上の面積で価格を固定し、後から面積が違うことが分かっても精算は行いません。

 

相続した土地の売却には「実測売買」がおすすめ

株式会社高崎不動産様によると、特に相続案件では「実測売買」を選択するメリットが大きいとのこと。

 

  1.  境界トラブルを未然に防げる: 測量の過程で隣地との境界を確定させるため、売却後に「境界がズレている!」といったトラブルになるリスクを抑えられます。
  2.  納得感のある取引: 実際に手に入る面積分だけ代金をやり取りするため、売主・買主双方にとって損得が発生しにくくなります。
  3.  資産価値の向上: 隣地所有者の同意を得た「確定測量」を行うことで、将来的に安心して活用できる土地として評価が高まります。

 

高崎市では近年、相続による売却や空き家対策が活発化しており、「境界確定済み」の物件がより求められる時代になっています。

 

▼ 詳細は、株式会社高崎不動産様の元記事をチェック!
測量費用の目安や、トラブルを防ぐためのチェックポイントなど、より専門的な解説はぜひ元記事をご覧ください。
元記事を読む:不動産売買の実測売買とは?公簿売買との違いやメリット・デメリットを徹底解説(株式会社高崎不動産) 株式会社高崎不動産